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表2−2船舶からのビルジその他の油の排出基準

船種・ 総トン数等 一般海域 特別海域
(地中海・バルテック海・黒海)
特別海域 (南極海域)
一万トン以上の全船舶 次の?又は?の条件に従って排出すること。
?
・油分濃度が100ppm未満であること
・領域の基線から12海里を越えていること
・航行中であること
・第二種油水分離装置及びビルジ用油 濃度監視装置を作動させている こと。
?
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であること
・第一種油水分離装置及びビルジ用濃 度監視装置を作動させていること。
次の条件に従って排出すること
(貨物油を含まないビルジに限る)
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であること
・航行中であること
・第一種油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置を作動さ せていること
次の条件に従って排出すること
(貨物油を含まない ビルジに限る)
・希釈しない場合の 油分濃度が15ppm以下であること
・航行中であること
・第一種油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置を作動 させていること
一万トン未満のタンカー 次の?又は?の条件に従って排出すること。
?
・油分濃度が100ppm未満であること
・領域の基線から12海里を越えていること
・航行中であること
・第二種油水分離装置を作動させていること。
?
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm 以下であること
・第一種油水分離装置を作動させていること。
一万トン未満
タンカー以外の船舶
400トン以上
一万トン未満の船舶
100トン以上
400トン 未満の船舶
?次の条件に従って排出すること
(?の場合を除く。)
・油分濃度が100ppm未満であること
・航行中であること
・第二種油水分離装置を作動させてい ること
?希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下である物を排出すること
?次の条件に従って排出すること
(?の場合を除く)
・油分濃度が100ppm未満であること
・領域の基線から12海里を越えていること
・航行中であること
・第二種油水分離装置を作動させていること
?
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であるものを排出すること
100トン未満の船舶 ビルジ以外の油 ?次の条件に従って排出すること
(?の場合を除く。)
・油分濃度が100ppm未満であること
・航行中であること
・第二種油水分離装置を作動させていること
?希釈しない場合の油分濃度が15ppm以 下である物を排出すること
?次の条件に従って排出すること
(?の場合を除く)
・油分濃度が100ppm未満であ ること
・領域の基線から12海里を越えていること
・航行中であること
?
・希釈しない場合の油分濃度が 15ppm以下であるものを排出す ること
ビルジ ?次の条件に従って排出すること(?の場合を除く。)
・航行中であること
?希釈しない場合の油分濃度が15ppm以 下である物を排出すること

 

 

 

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